一般社団法人 滋賀県自転車競技連盟 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条) 当法人は、「一般社団法人 滋賀県自転車競技連盟」と称する。
(主たる事務所)
第2条) 当法人は、主たる事務所を「滋賀県守山市」に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条) 当法人は滋賀県における自転車競技界を統括し、自転車競技の普及および振興を図り、自転車の活用推進に関する事業を行い、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
2) 前項の目的に資するため、次の事業を行う。
- 自転車競技の普及および指導に関する事業
- 自転車競技に関する指導者の育成に関する事業
- 自転車競技の競技会開催事業
- 自転車競技に関する競技力の向上を図る事業
- 自転車の活用推進を図る事業
- 観光、まちづくり、社会教育、交通安全の推進を図る事業
- 滋賀 サイクルスポーツクラブの運営、事務局事業
- その他、目的を達成するために必要な事業
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業及び受託
(公告)
第4条) 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
2) 電子公告をするホームページアドレスは、次のとおりである。 https://shiga-cf.com/
第3章 会 員
(種別)
第5条) この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員
この法人の目的に賛同して入会し、代表理事が承認をした個人又は法人若しくは団体- 個人正会員になろうとする者は、当協会に登録された他の正会員の推薦を受け、代表理事において承認された者とする。
- 法人又は団体で正会員になろうとする者も前号と同様に、本協会に登録された法人正会員又は正会員によって推薦を受け、代表理事において承認された者とする。
- 賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会し、代表理事において承認された個人又は法人若しくは団体(会員の資格取得)
第6条) この法人の正会員、又は賛助会員になろうとする者は、代表理事が定める入会申込書により申込をし、その承認を受けなくてはならない。
(会費の負担)
第7条) この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、賛助会員になった時及び毎年、総会において別に定める金額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条) 正会員、及び賛助会員は、代表理事が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条) 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 法令及びこの定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条) 前条の場合のほか会員が次の各号の一に該当に至った場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散消滅したとき。
- 第7条の支払義務を2年間履行しなかったとき。
- 除名されたとき。
- 総正会員の同意があったとき。
(拠出金品の不返還)
第11条) 会員がその資格を喪失しても、既納のその会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条) 総会は、正会員をもって構成する。
2) 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(招集)
第13条) 総会の招集は、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2) 総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条) 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第15条) 各正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条) 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。
(議事録)
第17条) 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役 員
(員数)
第18条) 当法人に次の役員を置く。
- 理事 1名以上5名以内
- 監事 1名以上
(選任等)
第19条) 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、監事は正会員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第20条) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2) 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3) 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第21条) 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2) 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第22条) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第23条) 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第6章 名誉会長及び顧問等
(名誉会長及び顧問等)
第24条) この法人には、名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2) 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、一般法人法上の役員ではなくこの法人に対して何らの権限を有しないが、会長の諮問に応え、会長に対し、参考意見を述べることができる。
3) 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事の過半数の決定により任期を定めた上で選任する。
4) 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、無報酬とする。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第25条) 当法人は、正会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第26条) 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、代表理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第27条) 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第28条) 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って行う。
第8章 計 算
(事業年度)
第29条) 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第30条) 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2) 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3) 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(剰余金の不分配)
第31条) 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 附 則
(定款の施行日)
第32条) この定款は、当法人の設立の日から施行する。
(最初の事業年度)
第33条) 当法人の最初の事業年度は第29条の規定によらず、当法人成立の日から令和3年4月30日までとする。
(設立時の役員等)
第34条) 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
- 設立時理事 森 貴尉
- 設立時理事 城念 久雄
- 設立時理事 中井 将喜
- 設立時理事 寺岡 敦史
- 設立時理事 小西 良章
- 設立時代表理事 森 貴尉
- 設立時監事 森 一宏
(設立時の役員任期)
第35条) 当法人の設立時理事、設立時代表理事の任期については第20条第1項の規定によらず令和4年4月30日まで、設立時監事の任期については第20条第2項の規定によらず令和6年4月30日までとする。
(設立時社員の氏名または名称および住所)
第36条) 当法人の設立時社員の氏名または名称および住所は、次のとおりである。
- 設立時社員 住所 滋賀県守山市 氏名 森 貴尉
- 設立時社員 住所 滋賀県守山市 氏名 小西 良章
(法令の準拠)
第37条) この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。